本会の登録配管基幹技能者制度への取り組み
空調衛生設備工事における配管工事の基幹的な技能者育成のため、(一社)日本空調衛生工事業協会(日空衛)、全国管工事業協同組合連合会(全管連)、(一社)日本配管工事業団体連合会(日管連)の3団体によって、平成15年度に「配管基幹技能者認定制度」として創設し、多くの配管基幹技能者を育成して参りました。
平成20年1月に建設業法施行規則が改正され、基幹技能者制度は国土交通大臣の登録講習制度として位置づけられ、経営事項審査で加点評価の対象となりました。
これを受け、3団体では登録講習実施機関として国土交通大臣の登録(登録番号 15)を受け、平成20年度より「登録配管基幹技能者講習」を実施し、新たな制度として「登録配管基幹技能者」の育成に努めております。
登録配管基幹技能者とは
空調衛生設備工事において、熟達した施工能力はもとより、技術者に適切な施工方法を提案し、効率的な作業方法・手順を構成し、一般技能者の指揮・統率をも行います。
作業管理能力のある上級職長として責任施工を担い、生産性の高い、安全で高品質の建設生産を実現する配管技能者の最高資格者として位置付けられています。
登録配管基幹技能者になるためには
3日間の登録配管基幹技能者講習(国土交通大臣登録講習)を受講し、考査試験に合格した者に経営事項審査で加点評価の対象となる「登録配管基幹技能者講習修了証」を交付します。
受講資格について
下記に示す2つの条件を全て満たしていることが必要です。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)で定める管工事における配管施工の実務の経験が10年以上で、そのうち職長としての実務の経験が3年以上であること。
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく1級配管技能士(建築 配管作業)の資格を有すること。
登録配管基幹技能者講習のご案内
更新手続き
「登録配管基幹技能者講習修了証」には5年間の有効期限が定められており、更新は、登録配管基幹技能者として求められる一定の能力水準が確保されていると確認された者に対して行うことになっています。
【令和5年(2023年、平成35年)3月31日が有効期限の修了証をお持ちの方へ】
申請書提出期限である1月31日(当日消印有効)までに申請された方には、書類到着後、審査を行い3月に開催される講習委員会にて、更新が認定された方には修了証を3月下旬から順次発送します。
また、更新の能力確認試験で3問以上正答していない人には、再試験の通知を講習委員会決定後、早急に送付いたします。
このため事務作業上、更新の可否や新たな修了証の発送日等の問い合わせには応じられません。よろしくご理解お願いいたします。
登録配管基幹技能者講習修了証の更新手続きのお知らせ
登録事項変更届
登録配管基幹技能者登録事項の変更の必要があった際は、こちらの書式をダウンロードし、必要事項を記載しFAXまたはメール(haikan-kousyu@nikkuei.com)にて届出下さい。
講習修了証再交付申請書
登録配管基幹技能者講習修了証再交付申請書は、必要事項を記載し、原本を申請書右下記載の送付先へ郵送にて届出下さい。